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相続は突然やってきます。誰もが経験するのですが、よく知らない世界でもあります。家族が笑顔で生活していけるように、相続について学んでみましょう。


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相続のスタート相続人について相続財産とその分割について遺言について学びましょう相続税について
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相続のスタート

相続は、家族が亡くなれば、自動的にスタートします。相続がスタートしても、手続は自動的に行われません。自らの手で手続を進めなければいけません。
では、家族の死に直面したとき、何をしなければいけないのでしょうか。

  • 死亡届
    死亡を知ってから、7日以内に届け出ます。「死亡診断書」も一緒につけます。死亡診断書は、医師に作成してもらいます。死亡届と死亡診断書の内容は一致していなければいけません。(市区町村に提出)
    なお、死亡診断書は、保険金の請求に必要な場合が多いため、複数作ってもらうと良いでしょう。
  • 火葬・埋葬許可
    死亡届と一緒に許可証交付申請を行ってください。埋葬許可証は、遺骨の埋葬時に、墓地の管理者に提出します。
    *これらの手続は、葬儀社が代行してくれることもありますので、葬儀社の担当とよく相談してください。家族が亡くなったときは、精神的な負担が大きく、頭が回らないことが多いものです。よくよく相談しましょう。なれた人に助けてもらうほうが、自分の負担を減らすことができます。
  • 遺言書の確認
    遺言書は自筆で書かれている場合もありますし、公証役場で作成している(公正証書遺言、秘密証書遺言)場合もあります。故人の持ち物をよく探してください。自筆で書かれた遺言書(自筆証書遺言)や秘密証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続が必要です。見つけたら、封を開けずにとっておきます。自筆証書遺言も公正証書遺言も効力は同じです。
    遺言書がなければ、基本的に法定相続分を基礎とした遺産分割協議を行う事になります。

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相続人について

相続は「人」と「もの」の側面に分けられます。まずは、「人」について学びましょう。相続人の確定こそ、まず相続手続の第一歩です。

  • 相続人・被相続人とは?
    死んでしまって、自分の財産を家族などに相続される人のことを「被相続人(ひそうぞくにん)」といいます。死んだ家族から、その人の財産をもらう人のことを「相続人」と言います。
  • 誰でも相続人になれるのですか?
    相続人になれる人は、民法で決められています。また、順位がありますので気をつけてください。
    1.被相続人の「配偶者は常に相続人」となります。
    2.被相続人に子どもがいた場合、その子どもも相続人です。被相続人より先に子どもが亡くなっていて、その子どもに子どもがいた場合(被相続人から見て孫)、その孫も相続人となります。(これを代襲相続と言います。)
    3.子どもがいなければ、被相続人の親が相続人となります。
    4.子どもも親も被相続人より先に亡くなっている場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹にも1代だけ(被相続人から見ると甥や姪)代襲相続が認められています。
  • お腹の子(胎児)は相続人になれるのですか?
    お腹の子も相続人となります。ただし、流産などで生まれなかった場合、相続人ではなくなります。
  • 養子は相続人になれるのですか?
    養子も相続人となります。しかも、養親だけではなく、実親の相続人でもあります。相続分も養子であっても実子であっても同じです。
  • いわゆる「隠し子」は相続人になれるのですか?
    法的な関係として、被相続人の子である場合(つまり子として「認知されている」)、相続人となります。被相続人の死後、突然分かることがありますので、戸籍を必ず調べましょう。
    また、認知は遺言でもできますので、被相続人の遺言があるかどうかを必ず確認しましょう。
    ※非嫡出子の相続分が嫡出子の半分しかないのは憲法違反であるとの最高裁判決が出され、嫡出、非嫡出関係なく同じ割合になりました。
  • 家族がいない独り身の場合はどうなるのですか?
    被相続人の兄弟姉妹や甥や姪にも代襲相続で、相続の権利があります。まずは、甥や姪がいるかどうかを調べましょう。
    甥や姪もいない場合、相続人はいないことになりますので、基本的に財産は国庫に納められます。ただし、被相続人の療養看護などにがんばった人など、特別な縁故があった場合、「特別縁故者」として財産が与えられる場合があります。
  • 「内縁の妻(夫)」は相続人になれるのですか?
    内縁の妻(夫)とは、婚姻届を出していないが、事実上配偶者として過ごしてきた者を指します。民法は法律婚を大事にしていますので、内縁の妻(夫)は、相続人になることはできません。
    内縁の妻(夫)に財産を残したいのであれば、ちゃんと籍を入れるか、遺言を残すしかありません。
  • 子や親など、相続を受ける権利があるのに、相続人になれないことはあるのですか?
    民法では、相続人になれない場合(「欠格事由」)をあげています。
    1.故意に被相続人や自分の先の順位や同順位の相続人を害しようとして、刑に処せられた
    2.被相続人が殺されたことを知っていて、告発や告訴をしなかった
    3.詐欺や脅迫によって被相続人に相続に関わる遺言をさせたり、撤回・取消・変更をすることを妨げた
    4.詐欺や脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をあせ、撤回・取消・変更をさせた
    5.相続に関する遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した

    また、被相続人が相続人から廃除する場合もあります。(遺言によっても行う事ができます。)
    1.被相続人に対して虐待・重大な侮辱を加えた
    2.著しい非行があった
    この相続人の廃除は、家庭裁判所への請求が必要です。
  • 相続人は、どうやって調べたらいいのですか?
    被相続人の戸籍を、出生までさかのぼって集めて調べます。この戸籍の調査は、必ず行ってください。戸籍をさかのぼらないと、思わぬ相続人が突然現れることになります。
    また、戸籍は登記や口座の凍結解除など、様々な手続で必要となりますので、必ず出生までさかのぼって集めましょう。戸籍の収集や解読は、面倒な事が多いため、専門家に頼むのも良い方法です。

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相続財産とその分割について

相続人の確定と同時に、相続財産の確定も大事な作業です。今度は、相続を「もの」の側面から学んでいきましょう。

  • 相続の対象となる財産は何ですか?
    土地や建物、現金や預貯金(近年はネット銀行の利用も増えています。)は、財産であると容易に想像がつくと思います。他にも株券や国債などの有価証券、ゴルフ会員権、骨董品なども相続の対象となります。これらは、いわゆるプラスの財産です。
    さらに気をつけなければならないのは、「債務」です。いわば借金や保証契約等です。相続はプラスの財産だけではなく、債務といったマイナスの財産もその対象となります。
  • 生命保険は相続財産になるのですか?
    基本的に、生命保険は相続財産に含めません。いわば、受取人のための貯金のようなものとして扱われます。ただし、受取人が被相続人になっている場合、相続財産になります。
    気をつけたいのは、相続税が発生する場合です。相続税の計算上は、生命保険を相続財産と見なします。(これを「みなし相続財産」と言います。)これはあくまで税金の計算上のことなので、実際の相続の手続でも生命保険が相続財産に含まれるということではありません。
  • お葬式でいただいた香典も相続財産になるのですか?
    香典は、葬式の費用の負担を軽くしようとする目的で行う喪主に対する贈与と見なされます。ですので相続財産にはなりません。葬儀の費用と香典は、ときに協議のときにトラブルの元になります。後で説明できるようにしっかり管理をしてください。喪主のものとする説もありますが、社会通念上、喪主が全て香典を持っていくと、トラブルになることもあると思われます。
  • 不動産や預貯金はどうやって調べたらいいのですか?
    不動産は、いわゆる権利書(「登記済証」最近は「登記事項証明書」)があると思いますので、それで詳しい情報を調べましょう。同時に法務局で登記を調べます。
    不動産はその価値も調べなければなりません。土地は「路線価」で評価されることが多く、家屋は「固定資産税評価額」で評価されることが多いです。しかし、相続人の合意があれば、別の評価方法を使っても構いません。
    預貯金は、通帳やカード、郵便物などで被相続人の預貯金を調べます。銀行口座は被相続人の死亡が確認されると、凍結されます。詳しいことを知りたい場合は、銀行等の窓口でよく相談してください。
    なお、婚姻期間が20年以上の夫婦間で住居用不動産を遺贈又は贈与がなされると、原則として、遺産の前渡しとして取り扱わなくても良くなりました。
  • 相続財産を分けるときに何をしたいいのですか?
    まず第一に確認するのは、遺言があるかどうかです。遺言が残っていれば、それにしたがって財産を分けることになります。
    遺言がなければ、相続人全員が話し合って財産を分けます。これを「遺産分割協議」と言います。
    もし、遺産分割協議でも決まらなければ家庭裁判所で調停に持っていきます。調停でも解決できなければ、審判に移行することもあります。
  • 誰にどれぐらい分ければいいのか規準はありますか?
    民法では、相続財産をどんな割合で分けるか示しています。これを法定相続分と言います。
    1.配偶者と子ども 配偶者2分の1、子ども2分の1(非嫡出子はさらに半分)
    2.配偶者と親 配偶者3分の2、親3分の1
    3.配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3、兄弟4分の1(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹はさらに半分)
    親、子ども、兄弟姉妹はが複数いる場合、各相続人の相続分は等しくなります。(子どもが二人いれば、各自4分の1ずつ。)
    法定相続分は、必ず守らなければならないというものではなく、遺産分割協議で法定相続分と違う分け方をしても問題ありません。ただし、相続人全員の合意が必要です。
  • 不動産を分けるのがとても難しいのですが、とのように話し合いをすすめたらいいですか?
    大きく言って、3つの方法が考えられます。
    1.それぞれの不動産ごとにもらう人を決める。(割合を考えず、Aは甲に、Bは乙に…と決める。)
    2.不動産を売って、その代金を相続人で分ける。
    3.不動産を相続して相続人が、他の相続人に取り決めた分だけ現金など別の財産を渡す。
    土地の持分を分けて、それぞれがその割合の分だけ持つという「共有」という方法もあります。しかし、共有はケースによってはトラブルに発展することもありますので注意が必要です。
  • 債務(借金等)が多いのですが、どうすればいいですか?
    債務だけ相続したくないと言っても、それはできません。債務は相続のときに自動的に各相続人の割合にしたがって相続されます。ですが、予想もしない債務を突然もらうと、大変なことになります。以下の3つのどれかを選びます。
    1.債務も相続する。(単純承認と言われます。)
    2.相続を放棄する。放棄すると、最初から相続人ではないことになります。プラスもマイナスも相続しません。
    3.限定承認をする。プラスの財産の額だけマイナスの財産を相続し、超えた分は相続しないという方法です。
    これらの方法の選択は、「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」にしなければならなりません。相続の放棄や限定承認をしたいと思っていても、3ヶ月を過ぎると、自動的に債務も相続をするとみなされます。
    なお、相続の放棄や限定承認は、家庭裁判所に申述が必要です。
  • 話し合いがまとまったら、どうすればいいですか?
    話し合い(遺産分割協議)の結果を書面にして残します。その書面を「遺産分割協議書」と言います。遺産分割協議書は、登記や名義変更時に必要になりますので、必ず作成してください。
    協議書には決まった形式はありませんが、行政書士などの専門家にお願いしてもよいでしょう。遺産分割協議書の内容に間違いがなければ、実印を押し、印鑑証明書をつけます。(印鑑証明書は実務上必要です。)
    その後は、遺産分割協議書の内容にしたがって相続財産を分けていきます。
  • 民法の改正事項について
    1.預貯金の払戻制度が始まりました。遺産分割協議が終わる前でも、一定の範囲で家庭裁判所の判断を経なくても金融機関より払い戻しが可能となります。(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準))×(当該払い戻しを行う相続人の法定相続分)ただし、1金融機関からの払戻金は150万円までです。
    2.遺留分を侵害された場合は、遺留分を侵害された額の金額を請求できます。(遺留分の金銭債権化)

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