相続は突然やってきます。誰もが経験するのですが、よく知らない世界でもあります。家族が笑顔で生活していけるように、相続について学んでみましょう。
Index
|
相続のスタート|
相続人について|
相続財産とその分割について|
遺言について学びましょう|
相続税について|
|
相続について学びましょう|
成年後見制度について|
相続・遺言サポートオフィス|
問い合わせ|
相続は、家族が亡くなれば、自動的にスタートします。相続がスタートしても、手続は自動的に行われません。自らの手で手続を進めなければいけません。
では、家族の死に直面したとき、何をしなければいけないのでしょうか。
- 死亡届
死亡を知ってから、7日以内に届け出ます。「死亡診断書」も一緒につけます。死亡診断書は、医師に作成してもらいます。死亡届と死亡診断書の内容は一致していなければいけません。(市区町村に提出)
なお、死亡診断書は、保険金の請求に必要な場合が多いため、複数作ってもらうと良いでしょう。
- 火葬・埋葬許可
死亡届と一緒に許可証交付申請を行ってください。埋葬許可証は、遺骨の埋葬時に、墓地の管理者に提出します。
*これらの手続は、葬儀社が代行してくれることもありますので、葬儀社の担当とよく相談してください。家族が亡くなったときは、精神的な負担が大きく、頭が回らないことが多いものです。よくよく相談しましょう。なれた人に助けてもらうほうが、自分の負担を減らすことができます。
- 遺言書の確認
遺言書は自筆で書かれている場合もありますし、公証役場で作成している(公正証書遺言、秘密証書遺言)場合もあります。故人の持ち物をよく探してください。自筆で書かれた遺言書(自筆証書遺言)や秘密証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続が必要です。見つけたら、封を開けずにとっておきます。自筆証書遺言も公正証書遺言も効力は同じです。
遺言書がなければ、基本的に法定相続分を基礎とした遺産分割協議を行う事になります。
このページの先頭へ
相続は「人」と「もの」の側面に分けられます。まずは、「人」について学びましょう。相続人の確定こそ、まず相続手続の第一歩です。
- 相続人・被相続人とは?
死んでしまって、自分の財産を家族などに相続される人のことを「被相続人(ひそうぞくにん)」といいます。死んだ家族から、その人の財産をもらう人のことを「相続人」と言います。
- 誰でも相続人になれるのですか?
相続人になれる人は、民法で決められています。また、順位がありますので気をつけてください。
1.被相続人の「配偶者は常に相続人」となります。
2.被相続人に子どもがいた場合、その子どもも相続人です。被相続人より先に子どもが亡くなっていて、その子どもに子どもがいた場合(被相続人から見て孫)、その孫も相続人となります。(これを代襲相続と言います。)
3.子どもがいなければ、被相続人の親が相続人となります。
4.子どもも親も被相続人より先に亡くなっている場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹にも1代だけ(被相続人から見ると甥や姪)代襲相続が認められています。
- お腹の子(胎児)は相続人になれるのですか?
お腹の子も相続人となります。ただし、流産などで生まれなかった場合、相続人ではなくなります。
- 養子は相続人になれるのですか?
養子も相続人となります。しかも、養親だけではなく、実親の相続人でもあります。相続分も養子であっても実子であっても同じです。
- いわゆる「隠し子」は相続人になれるのですか?
法的な関係として、被相続人の子である場合(つまり子として「認知されている」)、相続人となります。被相続人の死後、突然分かることがありますので、戸籍を必ず調べましょう。
また、認知は遺言でもできますので、被相続人の遺言があるかどうかを必ず確認しましょう。
※非嫡出子の相続分が嫡出子の半分しかないのは憲法違反であるとの最高裁判決が出され、嫡出、非嫡出関係なく同じ割合になりました。 - 家族がいない独り身の場合はどうなるのですか?
被相続人の兄弟姉妹や甥や姪にも代襲相続で、相続の権利があります。まずは、甥や姪がいるかどうかを調べましょう。
甥や姪もいない場合、相続人はいないことになりますので、基本的に財産は国庫に納められます。ただし、被相続人の療養看護などにがんばった人など、特別な縁故があった場合、「特別縁故者」として財産が与えられる場合があります。
- 「内縁の妻(夫)」は相続人になれるのですか?
内縁の妻(夫)とは、婚姻届を出していないが、事実上配偶者として過ごしてきた者を指します。民法は法律婚を大事にしていますので、内縁の妻(夫)は、相続人になることはできません。
内縁の妻(夫)に財産を残したいのであれば、ちゃんと籍を入れるか、遺言を残すしかありません。
- 子や親など、相続を受ける権利があるのに、相続人になれないことはあるのですか?
民法では、相続人になれない場合(「欠格事由」)をあげています。
1.故意に被相続人や自分の先の順位や同順位の相続人を害しようとして、刑に処せられた
2.被相続人が殺されたことを知っていて、告発や告訴をしなかった
3.詐欺や脅迫によって被相続人に相続に関わる遺言をさせたり、撤回・取消・変更をすることを妨げた
4.詐欺や脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をあせ、撤回・取消・変更をさせた
5.相続に関する遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した
また、被相続人が相続人から廃除する場合もあります。(遺言によっても行う事ができます。)
1.被相続人に対して虐待・重大な侮辱を加えた
2.著しい非行があった
この相続人の廃除は、家庭裁判所への請求が必要です。
- 相続人は、どうやって調べたらいいのですか?
被相続人の戸籍を、出生までさかのぼって集めて調べます。この戸籍の調査は、必ず行ってください。戸籍をさかのぼらないと、思わぬ相続人が突然現れることになります。
また、戸籍は登記や口座の凍結解除など、様々な手続で必要となりますので、必ず出生までさかのぼって集めましょう。戸籍の収集や解読は、面倒な事が多いため、専門家に頼むのも良い方法です。
このページの先頭へ
相続人の確定と同時に、相続財産の確定も大事な作業です。今度は、相続を「もの」の側面から学んでいきましょう。
相続・遺言等に関するお問い合わせ先
TEL&FAX. 058-247-0255
e-mail. info@sg-office.biz
佐竹行政書士事務所 佐竹和浩