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相続について学びましょう〜相続税についてprivacy policy

全てのご家族に相続税の支払いが必要ではありません。相続税の増税が行われましたが、まだ多くのご家庭では相続税の心配が少ないのが現状です。
しかし、相続税の心配があるのでしたら、対策を検討する必要があります。知っていると安心して対策が立てられます。


Index
step1:相続財産の調査step2:相続税の支払いが本当に必要か計算するstep3:相続税の計算をする
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Step1:相続財産の調査

相続税の計算をする上で、まず気をつけなければならないのが、相続財産の扱い方です。遺産分割協議での扱いと若干違いますので気をつけましょう。

  • 「みなし相続財産」という考え方
    いわゆる相続財産と言われる不動産、預貯金、現金、有価証券等だけではなく、
    1.生命保険金(死亡退職金)
    2.遺言などによって受けた利益(借金の免除)
    3.相続開始以前3年以内の生前贈与
    が相続税の計算上、相続財産に入ります。これを「みなし相続財産」と言います。
  • 不動産の評価について
    基本的に、「路線価」を使って評価します。
    土地の評価は、何に使われるかによって評価が変わります。相続人が引き続き自宅として住み続けるなど、一定の条件を満たした場合、330平方メートルまで80%引きの評価となります。(小規模宅地の特例)
    アパートなどを経営していると、その分、土地の評価が下がります。国税庁のホームページで路線価を調べると、割引率が分かります。
  • みなし相続財産から控除できるもの
    1.被相続人の債務
    2.葬式にかかった費用(寺社への支払い、葬儀社への支払い、お通夜に要した費用)
  • 非課税財産
    財産の中には、非課税になるものがあります。これもみなし相続財産から控除できます
    1.生命保険金(死亡退職金)の控除額 500万円×相続人の数
    2.墓地や墓碑、仏壇や仏具

財産や債務などが分かったら、下の式に当てはめて相続税額を計算するベースとなる財産の全体額を求めます。
   財産(プラスの財産全て)−債務−非課税財産=課税される財産@
                                             このページの先頭へ

Step2:相続税の支払いが本当に必要か計算する

課税される財産@が確定しましたら、相続税が発生するかどうか調べます。

  • 相続税の基礎控除額
    以下の基礎控除額と課税される財産@を比べます。
    3000万円+(600万円×相続人の数)=基礎控除額

    課税される財産@が基礎控除額を超えなければ、相続税は発生しませんので、申告は不要です。
    もし、課税される財産@が基礎控除額を超えたのであれば、超えた分にのみ、相続税がかかります。(相続税の申告が必要になります。)

    (例)課税される財産@が1億円、法定相続人3名(配偶者、子ども2名)の場合
    3000万円+(600万円×3)=4800万円
    1億円−4800万円=5200万円←この5200万円に相続税がかかります。この額を「課税遺産総額」と言います。このページでは、便宜上、相続税の対象Aと表現します。


                                             このページの先頭へ

Step3:相続税の計算をする

相続税の申告が必要と分かった方は、実際にどれだけの相続税がかかるか計算します。相続税は、法定相続人全員にかかります。

Step3でも、上の例を使って説明をすすめます。
(例)課税される財産@が1億円、法定相続人3名(配偶者、子ども2名)で妻5分の3(6000万円),子が5分の1(2000万円)ずつ相続すると決まった場合
1億円−4800万円=5200万円←課税遺産総額(相続税の対象A)

  • 法定相続人各自の相続税額を求める
    (例)で行くと、妻の相続分は2分の1、子どもは各自4分の1。相続税の対象Aは5200万円。この5200万円に法定相続分をまずかけます。
    妻 5200万円×2分の1=2600万円
    子 5200万円×4分の1=1300万円
    この2600万円と1300万円にそれぞれ相続税がかかります。2600万円と1300万円にそれぞれ相続税の税率をかけ、控除額をさらに差し引きます。この計算は、課税価格の額によって変化します。3000万円までは税率は15%、控除額は50万円です。
    妻 2600万円×0.15(15%)−50万円=340万円
    子 1300万円×0.15(15%)−50万円=145万円
  • 支払う相続税の全額を求める
    妻340万円、子145万円×2と分かりましたので、この金額を合計します。合計した額が、支払う相続税の全額です。
    340万円+145万円×2=630万円・・・相続税の全体額B
  • 各相続人の実際の支払額を求める
    相続税の全体額Bを実際の相続分の割合出かけ、各自が支払うべき相続分を計算します。
    なお、(例)で行きますと、妻は5分の3,子は5分の1です。
    妻 630万円×5分の3=378万円
    子 630万円×5分の1=126万円
    ここで初めて、相続人各自の相続税が求められます。
  • 各種の控除を使い、最終的な支払額を確定する
    配偶者には、「配偶者控除」があります。配偶者控除は、実際にもらった遺産の総額が法定相続分か1億6000万円まで課税しないというものです。
    妻が相続する財産の総額は、6000万円ですから、この配偶者控除の対象内です。つまり、妻の相続税支払い分は0となるのです。
    子はそれぞれ126万円支払います。つまり、このご家族の支払うべき相続税の総額は、252万円となります。
    もちろん、子にも各種の控除の対象になる事がありますので、さらに相続税の支払いが減ることが考えられます。

相続税の支払期限は10ヶ月です。相続税の計算は、かなり複雑ですので、相続税を支払う可能性がある方は、前もって税理士などの専門家の知恵を借りた方がよいと思います。

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