日本では、まだまだ遺言を作成することは主流ではありません。しかし、自分の願いを実現したり、家族を守ったりするための大切で強力なツールです。上手に使いこなすためにも、必要な知識を学んでおくとよいでしょう。
Index
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遺言が有効な場合|
遺言でできること|
公正証書遺言について|
自筆証書遺言について|
秘密証書遺言について|
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遺言作成時の注意|
相続について学びましょう|
遺言について学びましょう|
成年後見制度について|
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相続・遺言サポートオフィス|
問い合わせ|
弊所の遺言作成サポートサービスについては
こちらより
- 不動産といくらかの預貯金が財産
(いわゆる普通の相続。不動産の扱いをめぐってもめる事が多い。)
- 財産の数、種類が多い場合
- 家族の形態や過去のいきさつから、話し合いが難しいと思われる場合
(離婚や再婚を経験して子がいる場合など)
- 法律と異なる配分をしたい場合
- 子どもがいない夫婦、配分者のいない方
(お一人の他、阿膠題しまい・甥姪の関わる場合)
- 相続人以外への財産を分けたい方
など、様々な状況で遺言の活用が有効です。
家族の形の多様化により、相続対策=遺言等の活用が必要なケースが増えています。商売を行っている方も、事業の承継で遺言の作成が必要になる場合が多いです。
遺言は、その形式と効力を持つ内容が法律で決められています。それ以外のことも書くことができますが、法的な効力を持ちません。
- 財産の処分 贈与(遺言で行う場合は「遺贈」という)や寄付行為
- 認知
- 相続人の廃除 遺言執行者が家庭裁判所に請求します
- 祭具等の承継(祭祀主催者)の指定 お墓や仏壇の承継者を決めることができます
- 相続分の指定・委任
- 特別受益者の相続分の指示 相続人のうち生前に贈与を受けた者があるとき、その贈与をどう扱うか指定できます
- 相続人相互の担保責任の指定
- 遺言執行者の指定・指定委託 執行者は第三者を指定しても構いません
- 遺留分減殺方法の指定 遺言内容が遺留分を侵害する場合、遺贈の減殺の方法を指定できます
- 子の後見人・後見監督人の指定
葬式の方法などを遺言にしたいという方もみえますが、法的な効力がないため、必ずしも遺言の通りとなるとは限りません。最後は遺族の判断にゆだねられます。
また、遺訓として「家族仲良く」などと残される方もみえますが、これも法的な効力がありません。しかし、遺言者の最後の意思として、相続人に対して心理的な効果を発揮することもあります。ですので、特にトラブルになると分かっている場合は、「付言」として遺言者の願いや思いを書き残すことを、弊所としてはおすすめします。
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遺言の形式と注意点について
遺言は15歳になったらできる法律行為です。
遺言は、決まった形式で作成する必要があります。最低限「日付」、「署名」、「押印」が必要です。民法は「普通形式」と「特別形式」の2種類を定めていますが、ここでは「普通形式」の遺言について紹介します。
公正証書遺言は、法的・形式的に一番トラブルが少ない安全確実な形式です。遺言を作成する際は、公正証書で遺言を作成することを、弊所はおすすめします。
- 公証人が遺言を作成します。公証人は、公証役場に勤める法務局所属の公務員で、法律に精通しています。
- 法律に精通した公証人が遺言に関わることで、形式的、法律的な不備が無くなります。
- 遺言の原本は公証役場に保管され、変造や紛失の心配がありません。
- 証人が2人必要です。
- 証人にも読み聞かせるため、内容を完全に秘密にすることが難しいといえます。
- 登記簿や戸籍などの書類の収集が必要です。
- 公正証書遺言作成時に、実印と印鑑証明書が必要です。
- 遺言執行時に、家庭裁判所の検認が不必要で、スムーズな遺言執行ができます。
- 公証役場に手数料が必要です。手数料は、遺言記載の財産額によって変わります。
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一番お手軽な形式ですが、トラブルに発展することもあります。自筆証書遺言は注意深く作成する必要があります。
- 全て自分で行う事ができます。紙とペンさえあれば作ることができ、経済的負担がほとんどありません。
- 遺言には、作成の日付、署名、押印を必ず行います。
- 財産目録を添付する事が可能です。財産目録は自筆である必要はありませんが、全てのページに署名と押印が必要です。
- 諸事情により、遺言を変更したい場合、遺言を書き直すことが容易にできます。
- 遺言執行時に、家庭裁判所の検認の手続を必要とします。
- 遺言者自身しか内容を知らないので、内容の秘密を保つことはできます。
- 全て自分で行うため、形式的・法律的不備で遺言が無効になったり、トラブルになったりすることがあります。
- 保管も自分で行うため、変造や紛失等の恐れがあります。
(2020年7月10日より、法務局で保管する制度が始まります。この制度を利用した場合、家庭裁判所での検認が不要となります。)
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遺言内容を秘密にしたい場合に適した形式です。公証役場に遺言をした事を証明してもらいます。ただ、この形式を選ばれる方は少ないのが傾向です。
- 遺言の作成は、自分で行います。
- 必ず時も自筆である必要はなく、ワープロやパソコンを使ってもよく、代筆でも構いません。
- 遺言者自身で遺言を封じます。遺言に用いた印章で押印し、封筒で封じるのが普通です。
- 封書を公証役場に提出し、公証人が提出日と自身の遺言であることを証明してもらいます。
- 証人が2人必要です。
- 保管は自身で行います。
- 公証役場に手数料が必要です。
- 遺言執行時に、家庭裁判所の検認の手続が必要です。
- 公証人は内容にタッチしないので、形式的・法的な不備が出ることがあります。
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遺言は自分の財産と家族を守る強力な力があります。しかし、それも上手な活用があってこそです。
- 遺言は、夫婦共同で1通作成はできません。各々が1通ずつ作成する必要があります。
- 遺言は、作成できる意思能力があるうちに作成します。認知症が出始めてから作成すると、遺言自体が無効になる事もあります。
- 財産の調査は、慎重に行います。遺言に記載されない財産が発見されると、後で相続人がもめる原因になる事もあります。
- 財産を相続人以外に渡すこともできます。その際、遺言には「遺贈する」と記載します。
- 遺言執行者を遺言で指定すると、その後の執行が大変スムーズにいきます。相続人を指定しても構いませんし、第三者でも構いません。専門家に依頼する方法もあります。
- 遺言を複数作成した場合、日付が新しいものが相続人の意思とされます。もめる元にもなりますので、新しい遺言を作成する際、以前に作成したものは撤回する必要があります。
- 遺言作成時に一番気をつけたいのは、「遺留分」です。遺留分を侵害された相続人は、取り戻すために他の相続人に、遺留分が侵害されたと知ったときから1年間は請求することができます。遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人にあります。
- 現在子どもがいない方は、遺言作成を検討してください。甥姪まで相続が広がり、協議だけではなく手続が大変煩雑になるケースも出てきています。
- いわゆる「お一人様」の状況にある方は、遺言の作成は、大変効果的です。財産の分け方だけではなく、様々なことを事前に決めておけます。その際、任意後見契約(判断能力が低下したときの財産管理)と死後事務委任(葬儀やその後の手続の代理)を一緒に対策しておくと、死後の安心につながります。
遺言と弊所の遺言関連業務に関するお問い合わせ先
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佐竹行政書士事務所 佐竹和浩