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遺言について学びましょうprivacy policy

日本では、まだまだ遺言を作成することは主流ではありません。しかし、自分の願いを実現したり、家族を守ったりするための大切で強力なツールです。上手に使いこなすためにも、必要な知識を学んでおくとよいでしょう。


Index
遺言が有効な場合遺言でできること公正証書遺言について自筆証書遺言について秘密証書遺言について
遺言作成時の注意相続について学びましょう遺言について学びましょう成年後見制度について
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弊所の遺言作成サポートサービスについてはこちらより

遺言があると有効な場合

  • 不動産といくらかの預貯金が財産
    (いわゆる普通の相続。不動産の扱いをめぐってもめる事が多い。)
  • 財産の数、種類が多い場合
  • 家族の形態や過去のいきさつから、話し合いが難しいと思われる場合
    (離婚や再婚を経験して子がいる場合など)
  • 法律と異なる配分をしたい場合
  • 子どもがいない夫婦、配分者のいない方
    (お一人の他、阿膠題しまい・甥姪の関わる場合)
  • 相続人以外への財産を分けたい方
など、様々な状況で遺言の活用が有効です。家族の形の多様化により、相続対策=遺言等の活用が必要なケースが増えています。商売を行っている方も、事業の承継で遺言の作成が必要になる場合が多いです。


遺言でできること

遺言は、その形式と効力を持つ内容が法律で決められています。それ以外のことも書くことができますが、法的な効力を持ちません。

  • 財産の処分 贈与(遺言で行う場合は「遺贈」という)や寄付行為
  • 認知
  • 相続人の廃除 遺言執行者が家庭裁判所に請求します
  • 祭具等の承継(祭祀主催者)の指定 お墓や仏壇の承継者を決めることができます
  • 相続分の指定・委任 
  • 特別受益者の相続分の指示 相続人のうち生前に贈与を受けた者があるとき、その贈与をどう扱うか指定できます
  • 相続人相互の担保責任の指定
  • 遺言執行者の指定・指定委託 執行者は第三者を指定しても構いません
  • 遺留分減殺方法の指定 遺言内容が遺留分を侵害する場合、遺贈の減殺の方法を指定できます
  • 子の後見人・後見監督人の指定

葬式の方法などを遺言にしたいという方もみえますが、法的な効力がないため、必ずしも遺言の通りとなるとは限りません。最後は遺族の判断にゆだねられます。
また、遺訓として「家族仲良く」などと残される方もみえますが、これも法的な効力がありません。しかし、遺言者の最後の意思として、相続人に対して心理的な効果を発揮することもあります。ですので、特にトラブルになると分かっている場合は、「付言」として遺言者の願いや思いを書き残すことを、弊所としてはおすすめします。
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遺言の形式と注意点について

遺言は15歳になったらできる法律行為です。
遺言は、決まった形式で作成する必要があります。最低限「日付」、「署名」、「押印」が必要です。民法は「普通形式」と「特別形式」の2種類を定めていますが、ここでは「普通形式」の遺言について紹介します。

公正証書遺言について

公正証書遺言は、法的・形式的に一番トラブルが少ない安全確実な形式です。遺言を作成する際は、公正証書で遺言を作成することを、弊所はおすすめします。

  • 公証人が遺言を作成します。公証人は、公証役場に勤める法務局所属の公務員で、法律に精通しています。
  • 法律に精通した公証人が遺言に関わることで、形式的、法律的な不備が無くなります。
  • 遺言の原本は公証役場に保管され、変造や紛失の心配がありません。
  • 証人が2人必要です。
  • 証人にも読み聞かせるため、内容を完全に秘密にすることが難しいといえます。
  • 登記簿や戸籍などの書類の収集が必要です。
  • 公正証書遺言作成時に、実印と印鑑証明書が必要です。
  • 遺言執行時に、家庭裁判所の検認が不必要で、スムーズな遺言執行ができます。
  • 公証役場に手数料が必要です。手数料は、遺言記載の財産額によって変わります。

                                             このページの先頭へ

自筆証書遺言について

一番お手軽な形式ですが、トラブルに発展することもあります。自筆証書遺言は注意深く作成する必要があります。

  • 全て自分で行う事ができます。紙とペンさえあれば作ることができ、経済的負担がほとんどありません。
  • 遺言には、作成の日付、署名、押印を必ず行います。
  • 財産目録を添付する事が可能です。財産目録は自筆である必要はありませんが、全てのページに署名と押印が必要です。
  • 諸事情により、遺言を変更したい場合、遺言を書き直すことが容易にできます。
  • 遺言執行時に、家庭裁判所の検認の手続を必要とします。
  • 遺言者自身しか内容を知らないので、内容の秘密を保つことはできます。
  • 全て自分で行うため、形式的・法律的不備で遺言が無効になったり、トラブルになったりすることがあります。
  • 保管も自分で行うため、変造や紛失等の恐れがあります。
    (2020年7月10日より、法務局で保管する制度が始まります。この制度を利用した場合、原本が法務距離で管理されるため、家庭裁判所での検認が不要となります。)

                                             このページの先頭へ

秘密証書遺言について

遺言内容を秘密にしたい場合に適した形式です。公証役場に遺言をした事を証明してもらいます。ただ、この形式を選ばれる方は少ないのが傾向です。

  • 遺言の作成は、自分で行います。
  • 必ず時も自筆である必要はなく、ワープロやパソコンを使ってもよく、代筆でも構いません。
  • 遺言者自身で遺言を封じます。遺言に用いた印章で押印し、封筒で封じるのが普通です。
  • 封書を公証役場に提出し、公証人が提出日と自身の遺言であることを証明してもらいます。
  • 証人が2人必要です。
  • 保管は自身で行います。
  • 公証役場に手数料が必要です。
  • 遺言執行時に、家庭裁判所の検認の手続が必要です。
  • 公証人は内容にタッチしないので、形式的・法的な不備が出ることがあります。

                                             このページの先頭へ

遺言作成時の注意点について

遺言は自分の財産と家族を守る強力な力があります。しかし、それも上手な活用があってこそです。

  • 遺言は、夫婦共同で1通作成はできません。各々が1通ずつ作成する必要があります。
  • 遺言は、作成できる意思能力があるうちに作成します。認知症が出始めてから作成すると、遺言自体が無効になる事もあります。
  • 財産の調査は、慎重に行います。遺言に記載されない財産が発見されると、後で相続人がもめる原因になる事もあります。
  • 財産を相続人以外に渡すこともできます。その際、遺言には「遺贈する」と記載します。
  • 遺言執行者を遺言で指定すると、その後の執行が大変スムーズにいきます。相続人を指定しても構いませんし、第三者でも構いません。専門家に依頼する方法もあります。
  • 遺言を複数作成した場合、日付が新しいものが相続人の意思とされます。もめる元にもなりますので、新しい遺言を作成する際、以前に作成したものは撤回する必要があります。
  • 遺言作成時に一番気をつけたいのは、「遺留分」です。遺留分を侵害された相続人は、取り戻すために他の相続人に、遺留分が侵害されたと知ったときから1年間は請求することができます。遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人にあります。
  • 現在子どもがいない方は、遺言作成を検討してください。甥姪まで相続が広がり、協議だけではなく手続が大変煩雑になるケースも出てきています。
  • いわゆる「お一人様」の状況にある方は、遺言の作成は、大変効果的です。財産の分け方だけではなく、様々なことを事前に決めておけます。その際、任意後見契約(判断能力が低下したときの財産管理)と死後事務委任(葬儀やその後の手続の代理)を一緒に対策しておくと、死後の安心につながります。


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佐竹行政書士事務所  佐竹和浩