電話でのお問い合わせは058-247-0255
〒500-8244 岐阜市細畑塚浦65-5グリーンパーク細畑102
相続人の確定と相続財産の調査は、相続手続の第一歩で、大変重要な調査です。弊所が調査から関係書類(相続人関係図・財産確認書)作成まで全て行います。
相続人の間で合意ができている、相続財産の分割について争いがないケースについてご利用いただけます。
(基本的に相続人や財産調査、遺産分割協議のサポートは業務内容に含まれていません。)
弊所にご依頼の場合は、以下の図のように業務を行います。
まずは何よりも、相談です。相続の見通しをハッキリさせましょう。それだけでも不安が払拭されます。
メールでも電話でも構いませんので、弊所へご連絡ください。 |
相談は、100分税込5500円です。主に月末に、半額相談会を開催しています。 |
|
予約が必要です。弊所にて相談を行いますが、お客様の家などに伺うこともできます。 | |
今後の手続の見通しを共有します。資料になるものがあれば、ご持参ください。 | |
弊所に依頼していただける場合、依頼者の委任状を提出していただきます。(文書はこちらで用意します。実印をご用意ください。) |
おおむね2〜3ヶ月程度かかります。 | |
基礎調査費(+着手金の場合もあります。)の支払いをお願いします。 | |
戸籍や登記簿等の収集や調査、関係書類の作成は全て弊所で行います。 | |
相続人関係図・財産目録を作成いたします。 |
遺産分割協議に向けて相続人全員と連絡を取ります。 | |
相続人全員の委任状を提出していただきます。 | |
着手金をお支払いいただきます。(相続人・財産調査時にお支払いいただいた場合を除きます。) | |
委任状が集まらない場合は、家庭裁判所の調停を利用するか相続人間で協議となります。 |
相続人間で話し合いを行います。弊所がサポートいたします。 | |
みなさまの協議がまとまるようにお手伝いいたします。 | |
一相続人の代理人としてではなく、家族に寄り添いながら話し合いのサポートをいたします。 | |
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停を利用するか相続人で協議となります。 |
協議の合意内容を文書にします。話し合いのゴールです。 | |
協議で合意した内容を弊所が文書にまとめます。その書類に相続人全員が署名をしていただきます。 | |
実印と印鑑証明書をご用意ください。 |
協議の合意内容にしたがって相続財産を相続人に分けていきます。 | |
協議にしたがって、財産の名義を変更していきます。弊所が中心となって行います。 | |
登記は司法書士、相続税は税理士が行います。(弊所に支払う報酬と別に費用がかかります。) |
手続完了後、書類を全てお渡しします。 | |
報酬の残金をお支払いください。相続手続は、これで完了です。 |
TEL&FAX. 058-247-0255
e-mail. info@sg-office.biz
佐竹行政書士事務所 行政書士 佐竹和浩