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岐阜の相続書類・遺言原案の作成とご相談、パスポート申請代行と各種許認可申請

電話でのお問い合わせは058-247-0255

〒500-8244 岐阜市細畑塚浦65-5グリーンパーク細畑102

円満相続を「きちんとした遺言」で実現しましょう
 〜「遺言作成サポートサービス」がお手伝いします
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弊所は、「あなたと家族に寄り添う」サポートで、面倒な手続きの代行と効果的な遺言原案の作成を行います。1から遺言者を支援いたします。遺言者の悩みに常に寄り添い、より良い道を探します。安心してお任せください。
「きちんとした遺言」の作成は弊所の強みです。





相続・遺言に関する相談について

遺言の作成には、分からない事も不安も多いものです。まずは相談してみましょう。先の見通しがハッキリし、不安も払拭されます。
どうぞお気軽にご相談ください。どんなお話もしっかり聞きます。問題を一人で抱え込む必要はありません。
                                        

遺言(相続)に関わる相談について

  • 相談時間 平日 午前9時〜午後5時 必ず予約してください。
    *上記の時間外、土日祝にも応じることができます。要望を伝えてください。
  • 相談は、弊所にて行いますが、お客様のご自宅等に伺うこともできます。要望を伝えてください。
    →アクセス
  • 相談料 税込5500円 (100分まで 延長10分ごとに550円)
    *お客様のご自宅等へ伺う場合、相談料は1万1千円(交通費込み)となります。その旨お伝えください。
    *無料相談日又は弊所に業務を依頼している間の相談は無料(半額相談日は半額)となります。詳しくはこちらより
  • 相談時に本人確認書類を用意してください。運転免許証等で構いません。(本人確認のためです。)
  • ご自身の不安や疑問、弊所の業務に関してなど、どんな事でもご相談ください。ご自身の関わる相続や弊所の業務について、見通しが明るくなります。相続は、まず相談です。
※行政書士には、法によって守秘義務が課されております。相談で知り得た内容等を外部に漏らすことはありません。

                                         



「公正証書遺言作成サポートサービス」について

公正証書遺言作成サポートの概要

公正証書遺言には、公証人が関わり、遺言執行にすぐに入れる利点があり、相続トラブルを減らすことができます。
弊所が遺言の完成まで一貫してサポートいたします。あなたの願いに寄り添い、家族に寄り添うことでトラブルを減らす遺言原案を作成いたします。これなら安心の「きちんとした遺言」を作成します。
ご利用いただいた方からは「こんなに簡単にできるなんて!!」「これで何があっても安心。すがすがしい。」「これだけきちんとしたものができるなんて。これは自分だけでは難しかった。お願いして良かった。」と喜びの声をいただいています。

  • 以下の業務を行います。遺言完成まで、一貫してサポートいたします。
    *相続人、財産調査(相続人関係図、財産調査書作成)
    *公正証書遺言原案作成
    *公証役場との打ち合わせ
    *証人と公正証書遺言作成当日のサポート
    *遺言の正本の保管(遺言執行を弊所に依頼する場合に限ります。)
  • 公証役場のチェックが入るため、法的形式的に不備が少ない上に、原本が公証役場に保存されるため、改ざんと紛失の可能性が無く、一番安全な遺言の形式と言えます。
  • 公証役場には、弊所への報酬とは別に手数料の支払いが必要です。
  • 弊所への報酬 遺言記載財産の1.1%〜(最低報酬額 税込22万円)+諸経費
  • 業務の期間 2〜3ヶ月程度
  • 遺言の作成に合わせて、任意後見契約や死後事務委任等を考えているという方は、弊所に一緒に相談してください。対応いたします。

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                                         遺言作成サポート 申し込みフォームへ

業務の流れ(公正証書遺言作成サポートの場合)

弊所にご依頼の場合は、以下の図のように業務を行います。
まずは何よりも、相談です。相続の見通しをハッキリさせましょう。それだけでも不安が払拭されます。

問い合わせ
メールでも電話でも構いませんので、弊所へご連絡ください。

     次へ  

打ち合わせ・聞き取り 
相談は100分税込5500円です。無料・半額の相談会も行っております。
予約してください。日時等の要望もお伝えください。
今後の手続の見通しを共有します。資料になるものがあれば、ご持参ください。
ご要望を弊所にお伝えください。法律的なことも含めて、弊所もアドバイスをいたします。

     次へ2

委任状の提出
弊所にご依頼いただける場合、委任状を提出していただきます。(文書はこちらで用意します。)
着手金をお支払いください。

     次へ3

相続人・財産調査 ご依頼者の現在の相続人・財産の調査を行います。
戸籍や登記簿等の収集や調査を行います。綿密な調査をいたします。
相続人関係図・財産目録を弊所が作成いたします。

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遺言原案の作成 ご依頼者の願いと家族に寄り添う原案を弊所が作成します。
原案は弊所が作成いたします。
遺言対する要望等があれば、どんどん伝えてください。

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遺言原案の検討 遺言の内容を決めていきます。
弊所作成の原案を元に、よりより遺言にするために話し合いをすすめます。
遺言原案の作成・検討とともに、弊所が公証役場との打ち合わせを行います。
証人との打ち合わせも弊所が行います。→証人も弊所で用意いたします。

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公証役場で遺言作成 いよいよ遺言書の作成です。
実印と印鑑証明書、公証役場の手数料をご用意ください。
弊所に遺言執行をご依頼いただける場合、弊所が正本をお預かりいたします。

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遺言書の完成
書類一式をお渡しします。その際に報酬の残金を弊所にお支払いください。これで業務は終了です。

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自筆証書遺言等の作成サポート業務について


自筆証書遺言作成サポート

全て自分でできるため、手間がかからないのが自筆証書遺言の一番のメリットです。しかし、トラブルが多いのもまた事実です。
トラブルを避けるには、弊所のような専門家の手を借りることが大切です。

  • 以下の業務を行います。
    *相続人、財産調査
    *遺言原案作成
    *遺言作成サポート
    *遺言の保管(遺言執行を弊所に依頼する場合に限ります。)
  • 自筆証書遺言は、ときにトラブルの元になることがあります。法的形式的に不備が出ないように、そしてあなたの願いと家族に寄り添う原案作成で、トラブルを減らす遺言作成をサポートいたします。
  • 弊所への報酬 税込11万円+諸経費
  • 業務の期間 2ヶ月程度

自筆証書遺言添削サポート

自筆証書の原案を弊所がサポートいたします。

  • 以下の業務を行います。
    *遺言原案の添削
  • 弊所への報酬 税込5万5千円

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秘密証書遺言作成サポート

秘密証書は遺言内容を自分で全て書くことができる上、内容を秘密にすることができるだけではなく、公証役場に遺言したことを証明してもらいます。

  • 以下の業務を行います。
    *相続人、財産調査
    *遺言原案作成サポート
    *公証役場との打ち合わせ
    *証人と秘密証書遺言作成当日のサポート
    *遺言の保管(遺言執行を弊所に依頼する場合に限ります。)
  • 秘密証書遺言は、内容が秘密であるため、形式や法的な不備からトラブルになることもあります。法的形式的に不備が出ないように、そしてあなたの願いと家族に寄り添う原案作成で、トラブルを減らす遺言作成をサポートいたします。
  • 弊所への報酬 税込11万円+諸経費
  • 業務の期間 2〜3ヶ月程度

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                                         遺言作成サポート 申し込みフォームへ

遺言執行業務について

遺言執行業務

遺言に記された意思は、遺言の執行によって初めて実現されます。遺言執行人を指定すると、遺言の実現がスムーズに行きますし、残された家族も面倒な手続に煩わされることなく、安心して生活できます。
弊所では、遺言の作成と同時に遺言執行者の指定をすることをおすすめしています。

  • 遺言内容を実現するために遺言執行者となり、被相続人と家族に変わって各種の手続を実行していきます。
    *相続人との相談とそのサポート
    *相続人、財産調査と各種文書の収集
    *財産目録の調製
    *各種名義変更手続き(登記は司法書士、相続税申告は税理士が行います。)
  • 遺言の執行は、各種金融機関との調整や名義の変更など、骨の折れる作業がいくつも続きます。悲しみに暮れる中、ご家族の方がすすめるよりも、専門家に任せる方が安心できます。
  • 弊所への報酬 相続財産の2.2%〜(最低報酬額55万円)+諸経費(司法書士、税理士への報酬含む)
    *弊所への報酬は、基本的に遺言作成時に取り決めます。なお、遺言執行報酬は相続財産より支出されますので、遺言作成時にお支払いいただくことはありません。

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遺言作成サポートサービスに関するお問い合わせ先

TEL&FAX. 058-247-0255
e-mail. info@sg-office.biz
佐竹行政書士事務所  佐竹和浩