電話でのお問い合わせは058-247-0255
〒500-8244 岐阜市細畑塚浦65-5グリーンパーク細畑102
弊所にご依頼の場合は、以下の図のように業務を行います。
まずは何よりも、相談です。相続の見通しをハッキリさせましょう。それだけでも不安が払拭されます。
メールでも電話でも構いませんので、弊所へご連絡ください。 |
相談は100分税込5500円です。無料・半額の相談会も行っております。 |
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予約してください。日時等の要望もお伝えください。 | |
今後の手続の見通しを共有します。資料になるものがあれば、ご持参ください。 | |
ご要望を弊所にお伝えください。法律的なことも含めて、弊所もアドバイスをいたします。 |
弊所にご依頼いただける場合、委任状を提出していただきます。(文書はこちらで用意します。) | |
着手金をお支払いください。 |
ご依頼者の現在の相続人・財産の調査を行います。 | |
戸籍や登記簿等の収集や調査を行います。綿密な調査をいたします。 | |
相続人関係図・財産目録を弊所が作成いたします。 |
ご依頼者の願いと家族に寄り添う原案を弊所が作成します。 | |
原案は弊所が作成いたします。 | |
遺言対する要望等があれば、どんどん伝えてください。 |
遺言の内容を決めていきます。 | |
弊所作成の原案を元に、よりより遺言にするために話し合いをすすめます。 | |
遺言原案の作成・検討とともに、弊所が公証役場との打ち合わせを行います。 | |
証人との打ち合わせも弊所が行います。→証人も弊所で用意いたします。 |
いよいよ遺言書の作成です。 | |
実印と印鑑証明書、公証役場の手数料をご用意ください。 | |
弊所に遺言執行をご依頼いただける場合、弊所が正本をお預かりいたします。 |
書類一式をお渡しします。その際に報酬の残金を弊所にお支払いください。これで業務は終了です。 |
自筆証書の原案を弊所がサポートいたします。
遺言に記された意思は、遺言の執行によって初めて実現されます。遺言執行人を指定すると、遺言の実現がスムーズに行きますし、残された家族も面倒な手続に煩わされることなく、安心して生活できます。
弊所では、遺言の作成と同時に遺言執行者の指定をすることをおすすめしています。
TEL&FAX. 058-247-0255
e-mail. info@sg-office.biz
佐竹行政書士事務所 佐竹和浩