不動産が残されている…しかし相続手続きも終わっていない
不動産を相続手続き未完了のまま処分するのは難しいことです。
それは、
- 相続人全員の合意がなければ、相続財産の処分ができない
からです。相続人に1000分の1の権利しかなくても、その相続人が首を縦に振らない限り、相続はストップするのです。
しかも、
- 相続人の代替わりや相続人の数、誰が相続するのか、合意可能なのか、話し合いが出来るのか等々の不安が多い
のです。合意を得るまでに時間も手間も必要になります。こうなると、動くに動けません。
付け加えて言いますと、「相続土地国庫帰属制度」を使いたいと思っても、相続手続きが完了していた方が使いやすいことは間違いありません。
「手つかずの相続」の問題点を整理すると
- 手続きが煩雑で一人で進めるのが難しい
- 相続人の代替わりも起きるため、数が多くなる傾向がある
- 相続人の代替わり等で、相続人が各地に散らばっていることがある
- 様々な理由で、相続人間で話し合いが難しい
- 誰が相続すれば良いのか、決めるのが難しい
- 相続人に法律的な知識が、必ずしも十分ではない
時間が経つことで、問題がより複雑になり、さらに解決を困難にしていきます。
「手つかずの相続」に本格的な特効薬はないが…
不動産の処分をするために、より早期の相続手続きの解決を望みます。
しかし、遺言書のない相続に効果的な特効薬はありません。手間も時間もかかるのです。(遺言作成を考えておられる方は
こちらへ)
上記の通り、相続人に1000分の1の権利しかなくても、その相続人が首を縦に振らない限り、相続はストップするのです。
地道に、一つ一つ、相続人の合意に向けて動くしか方法がないのです。本格的な特効薬はないというのは、そのためです。
しかし、あえて言うのであれば、「相続人の間に入る人がいること」が特効薬となりましょう。
何年、何十年と動かなかった相続を動かすには、間を取り持ち、相続人の話し合いを活性化させる存在が不可欠です。
もし、将来に向けて取り組みたいと思っておられる方にとっては、
「遺言の作成」は予防薬としての効果を発揮するでしょう。
手つかずの相続を終わらせるには、専門家の手助けを借りましょう
特効薬になりそうな手段が「相続人の間に入る人」であれば、相続の手続きを代わりに進めてくれる人を探しましょう。
しかし、手つかずの相続は、どうしても一筋縄ではいかない手強い内容になってしまう傾向が強いです。
そういう場合は、専門家に頼るのが一番良いかもしれません。
専門家に頼れば
- 相談が出来るので、不安を解消できる
- 手続きの代行を頼める ので、相続人の負担を大きく減らせる
- 場合によっては、相続人の話し合いの整理整頓をしてもらえる
ので、一人で困ることもありませんし、安心して手続きを進められます。
「遺言作成」も「相続手続き」もまずは相談しましょう!それが解決への一歩です!!
まだ相続が始まっていないのでしたら、遺言書の作成を考えてみましょう。遺言書に勝る予防薬はありません。
→「遺言作成」
すでに相続が始まっていて、手つかずのままでしたら、現状確認がまず必要ですし、今後の見通しが必要です。
まずは「相談」してみましょう。専門家に頼ることで、疑問や不安が解消しやすく、見通しが明るくなることが多いです。
弊所は相続の書類作成や遺言の作成を通して、皆様の相続手続きをサポートしている事務所です。
弊所は敷居の低い法律系事務所を目指しています。是非気軽にご相談ください。
(web広告限定)相続遺言特別相談のご案内
実施日:9/22(
日)、9/23
(月)
時間:10時、13時30分、15時30分
料金:通常料金の半額(2500円)
- 予約制となっています。必ず予約してください。
- 下記ボタンまたはメールで問い合わせください。
- 身分証明書を持参してください。
- ご自宅等へ訪問しての相談も可能です。その旨伝えてください。
相続ははじまっていないけれど、先を考えると不安だ
相続は、始まる前から予想が付くこともあります。
- 子どもがおらず、この先の相続対策が必要 (お一人様の相続)
- 離婚を経験しているため、子どもを考慮した対応が必要
- 介護などの貢献を考え、法律通りの分け方とは異なる分け方をしたい場合
- 家族内の問題があり、話し合いが難しいかもしれない場合
- 自分の財産は、寄付等を使って、最後まで自分で使い道を決めたい
- 不動産処分について心配がある場合
- 自分の家族に相続手余計な心配をかけたくない
この様な方々は、遺言の利用が手つかずの相続を生まない予防薬となります。
「家族で話し合っておけば良いのでは?」
「事前に家族で話し合っておけば良いのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、効果的な予防薬とは言い切れない部分があります。
- 事前の取り決めは、相続において、基本的に法的な効力を有しない。
- ご本人が亡くなったときに全てが確定するのが相続。事前の取り決め通りの状況になっているかどうかは分からない。
- 取り決め通りになったとしても、結局通常の相続手続きを踏まなければならない。
- 結局相続人で話し合いをしなければならず、事前の合意が覆されることがある。
話し合いをすること自体は、とても大事なことです。しかし、万能ではないという事は覚えておいてください。
遺言が予防薬として有効な理由
遺言の作成が予防薬として優れているのは、
- 法律的に強い効果がある
- 相続手続きで一番大変な「相続人の話し合いを省略」できる
- 法律の範囲内で、自分の財産の処分方法を決めることが出来る
- 遺言執行者を指定しておけば、手続きを遺言執行者に一任できる
という点です。予防薬として、強い効果が期待できます。
遺言書の作成と言われても・・・
世間一般では、「遺言は、財産をたくさん持っている人が使うもの」と思われているようです。
それは違います。
実際、裁判所に持ち込まれるトラブルは、五千万円以下の案件が圧倒的に多いのが現状です。
実は、遺言書は、一般の方にとって一番大事な予防薬なのです。
弊所で遺言を作成される多くの方は、相続税の心配をしなくても良い方です。
そう言われても、何をどう書いたら良いのか分からないのも、正直な思いでしょう。
また、法律文書を書くことに抵抗がある方もおられることと思います。
この点については、詳しい専門家に頼るのが一番良いでしょう。
遺言で備えるならば、専門家を頼りましょう
遺言書の活用を検討される場合、やはり専門家に頼るのが一番良いです。
法律文書の取り扱いに慣れていますし、法律的な知識も経験もありますので、遺言作成に適切なアドバイスと支援を受けることが出来ます。
弊所は「遺言者とその家族を守る遺言」を目指して依頼者を支援をしています。皆様のご要望を是非お話しください。よいよい遺言書作成の伴走者になります。
弊所は、上記の通り、相続税の心配のないご家庭の依頼者がほとんどです。「これだけしかないのに」などと気をもむ必要はありません。相続トラブルに財産の多少は関係ありません。
まずはお気軽にご相談ください。お待ちしております。
佐竹行政書士事務所
行政書士 佐竹和浩(登録番号11201041)
〒500−8244
岐阜市細畑塚浦65番地5
グリーンパーク細畑102号室
Tel&Fax:058−247−0255
E-mail:
info@sg-office.biz