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相続書類、遺言原案の作成とご相談。

Tel&Fax:058-247-0255/E-mail:info@sg-office.biz

手つかず相続の予防薬「遺言作成」のサポート業務についてHEADLINE

弊所の遺言作成サポート業務について

弊所は、「公正証書遺言」の作成を皆様に勧めています。公正証書遺言の利点は、
  • 公証人が関与するため、法律的なミスが起こりにくい
  • 遺言の文章を公証人が清書してくれる
  • 戸籍等の書類を収集するため、後に使えるものがある
  • 検認の手続きや、法務局の手続きを経ずに、すぐに遺言執行に入れる
です。しかし、配慮する必要がある点があります。
  • 公証役場に慣れなていない事が多い
  • 戸籍等の書類を事前に集める必要がある
  • 公証役場に手数料を支払う必要がある
  • 原本が公証役場に残るため、内容を完全に秘密には出来ない
遺言の作成にはハードルがいくつもあるのが事実です。
弊所は、遺言作成の全ての過程に関わり、「まるごとおまかせサポート」をいたします。
「遺言者とご家族のためになる遺言作成」
「相続の円満解決を目指す遺言作成」
をモットー
に業務を進めております。
なお、自筆証書遺言のサポートも弊所では行っています。

遺言作成まるごとおまかせサポートの詳細

弊所の「まるごとおまかせサポート」では、以下の業務を行います。
  • 遺言完成まで、相談
  • 関係書類(戸籍、登記簿等)の収集と作成
  • 遺言原案の作成
  • 公証役場との連絡、調整
  • 遺言作成時の証人
遺言作成に関わるほぼ全ての手続きを弊所が行います。(自筆証書遺言作成も、原案の作成など、出来ることは全て行います。)

遺言作成まるごとおまかせサポート業務の報酬及び業務期間について

1.弊所にお支払いいただく報酬について
公正証書遺言作成サポート業務について、弊所にお支払いいただく報酬は以下の通りです。
  • 相続財産の1.1%
  • 最低報酬額は22万円
  • 実費預り金は3万円(要相談)
  • 公証役場への手数料支払いが、別途必要です。

2.業務期間について
公正証書遺言作成サポート業務の業務期間に契約上の制約はありません。遺言完成まで支援します。
遺言作成時、遺言者は、迷い悩むことが多いものです。どうしても2〜3ヶ月ほどかかってしまいます。

なお、自筆証書遺言等作成サポート業務については、弊所にご相談ください。自筆証書遺言の作成においては、保管制度の活用をおすすめしますので、その支援分の報酬も含めます。

3.遺言執行業務について
遺言作成で問題になるのが遺言執行者です。
弊所は、遺言執行の業務も取り扱っております。
契約は、遺言作成の時に一緒に依頼される方が多いです。報酬等の詳細は、弊所にお問い合わせください。

遺言作成は「相談」がないと始まりません

遺言は、お一人で悩んでいても、どうにもならないことが多いです。ネットや本屋にはたくさんの知識と例文がありますが、それを応用できる方ばかりではありません。
遺言者には「支援者」が必要です。
相談するなら、遺言の知識と経験が豊かな人に相談しましょう。専門家を頼りましょう。

弊所は、皆様の遺言作成で、手つかず相続や円満相続のお手伝いをしている事務所です。是非ご利用ください。まず「相談」してください。見通しが明るくなります。

弊所の相談業務について

1.弊所は予約制です
相談は、予約をお願いします。相談者の話をしっかり聞き、見通しをお伝えしたいと考えております。ご理解ください。

2.相談料について
  • 100分間 5000円+税
  • 10分の延長毎に、550円を追加します
  • 伺っての相談も出来ます。その際は、11000円が相談料となります。(延長料金はありません。)
  • 弊所にご依頼となった場合は、上記の相談料はかかりません。

弊所への電話連絡は、午前中の方がつながりやすいです。他案件の都合上、事務所を空けていることが多いです。
もしつながらない場合は、留守番電話にメッセージを残してください。こちらより折り返し連絡いたします。ご面倒をおかけします。

メールで申し込みを希望される方は、こちら(info@sg-office.biz)から電子メールを送信してください。
佐竹行政書士事務所 
行政書士 佐竹和浩(登録番号11201041)
〒500−8244
岐阜市細畑塚浦65番地5
        グリーンパーク細畑102号室
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