弊所の遺言作成サポート業務について
弊所は、「公正証書遺言」の作成を皆様に勧めています。
公正証書遺言の利点は、
- 公証人が関与するため、法律的なミスが起こりにくい
- 遺言の文章を公証人が清書してくれる
- 戸籍等の書類を収集するため、後に使えるものがある
- 検認の手続きや、法務局の手続きを経ずに、すぐに遺言執行に入れる
です。しかし、
配慮する必要がある点があります。
- 公証役場に慣れなていない事が多い
- 戸籍等の書類を事前に集める必要がある
- 公証役場に手数料を支払う必要がある
- 原本が公証役場に残るため、内容を完全に秘密には出来ない
遺言の作成にはハードルがいくつもあるのが事実です。
弊所は、
遺言作成の全ての過程に関わり、「まるごとおまかせサポート」をいたします。
「遺言者とご家族のためになる遺言作成」
「相続の円満解決を目指す遺言作成」
をモットーに業務を進めております。
なお、自筆証書遺言のサポートも弊所では行っています。
遺言作成まるごとおまかせサポートの詳細
弊所の「まるごとおまかせサポート」では、以下の業務を行います。
- 遺言完成まで、相談
- 関係書類(戸籍、登記簿等)の収集と作成
- 遺言原案の作成
- 公証役場との連絡、調整
- 遺言作成時の証人
遺言作成に関わるほぼ全ての手続きを弊所が行います。(自筆証書遺言作成も、原案の作成など、出来ることは全て行います。)
遺言作成まるごとおまかせサポート業務の報酬及び業務期間について
1.弊所にお支払いいただく報酬について
公正証書遺言作成サポート業務について、弊所にお支払いいただく報酬は以下の通りです。
- 相続財産の1.1%
- 最低報酬額は22万円
- 実費預り金は3万円(要相談)
- 公証役場への手数料支払いが、別途必要です。
2.業務期間について
公正証書遺言作成サポート業務の業務期間に契約上の制約はありません。遺言完成まで支援します。
遺言作成時、遺言者は、迷い悩むことが多いものです。どうしても2〜3ヶ月ほどかかってしまいます。
なお、自筆証書遺言等作成サポート業務については、弊所にご相談ください。自筆証書遺言の作成においては、保管制度の活用をおすすめしますので、その支援分の報酬も含めます。
3.遺言執行業務について
遺言作成で問題になるのが遺言執行者です。
弊所は、遺言執行の業務も取り扱っております。
契約は、遺言作成の時に一緒に依頼される方が多いです。報酬等の詳細は、弊所にお問い合わせください。
遺言作成は「相談」がないと始まりません
遺言は、お一人で悩んでいても、どうにもならないことが多いです。ネットや本屋にはたくさんの知識と例文がありますが、それを応用できる方ばかりではありません。
遺言者には「支援者」が必要です。
相談するなら、遺言の知識と経験が豊かな人に相談しましょう。専門家を頼りましょう。
弊所は、皆様の遺言作成で、手つかず相続や円満相続のお手伝いをしている事務所です。是非ご利用ください。まず「相談」してください。見通しが明るくなります。
弊所の相談業務について
1.弊所は予約制です
相談は、予約をお願いします。相談者の話をしっかり聞き、見通しをお伝えしたいと考えております。ご理解ください。
2.相談料について
- 100分間 5000円+税
- 10分の延長毎に、550円を追加します
- 伺っての相談も出来ます。その際は、11000円が相談料となります。(延長料金はありません。)
- 弊所にご依頼となった場合は、上記の相談料はかかりません。
弊所への電話連絡は、午前中の方がつながりやすいです。他案件の都合上、事務所を空けていることが多いです。
もしつながらない場合は、留守番電話にメッセージを残してください。こちらより折り返し連絡いたします。ご面倒をおかけします。
メールで申し込みを希望される方は、
こちら(info@sg-office.biz)から電子メールを送信してください。
佐竹行政書士事務所
行政書士 佐竹和浩(登録番号11201041)
〒500−8244
岐阜市細畑塚浦65番地5
グリーンパーク細畑102号室
Tel&Fax:058−247−0255
E-mail:
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